高梁市議会 2022-12-13 12月13日-05号
25年にわたって、やむを得ず退去しなければならない場合に、どこまで原状回復させるのか、その4点について教えてください。 ○議長(石田芳生君) 妹尾土木部長。 ◎土木部長(妹尾英利君) お答えをさせていただきます。 まず、入居者の希望を取り入れながらということでございます。
25年にわたって、やむを得ず退去しなければならない場合に、どこまで原状回復させるのか、その4点について教えてください。 ○議長(石田芳生君) 妹尾土木部長。 ◎土木部長(妹尾英利君) お答えをさせていただきます。 まず、入居者の希望を取り入れながらということでございます。
同僚議員から予算案の中のいろんなことについて賛成の意見が述べられましたが、私は、日生地内の日生市民会館の予算、今回の補正予算の中でも改修費、新規に公共事業をやるんではなく、原状回復、改修費用として上げられた金額では6,200万円超ということで一番大きな金額です。 私は、この予算はこの補正予算の中では重要な位置を占めていると思います。大切だと思っています。
占用の許可に当たっては,管理運営についても精査しているため,占用期間内の倒産や撤退については想定しておりませんが,そうした場合には,原状回復することを許可の条件に記載します。 以上です。 ◎菅野和良教育長 大きな3番,山南義務教育学校(仮称)についての項,順次お答えしてまいります。 まず,義務教育学校と小中一貫校の違い,また今後の市立学校の在り方についてお答えいたします。
そういうことで、なかなかいろいろ難しい面がありますけども、災害復旧については一刻も早く、できれば原状回復というのが前提ですけども、実際には原状回復以上のものにしていきたいという思いで対応をしております。
第14条では、野営場利用後の原状回復について定めております。 第15条では、野営場の設備を毀損または滅失した場合の賠償責任を、第16条では野営場の利用者が損害を受けた場合の責任を定めております。 第17条では、管理上必要がある場合野営場を休止できることを定めております。 第18条では委任として、この条例の施行について必要な事項は市長が別に定めることといたしております。
第21条関係でございますが,使用を終えたときなどに原状回復しなければならないこととするものでございます。 第22条関係でございますが,使用料について定めるものでございます。 第23条関係でございますが,使用料の不還付について定めるものでございます。 第24条関係でございますが,農道離着陸場の施設を毀損等をした者はその損害を賠償しなければならないこととするものでございます。
この部分に関しては,問題が発覚した令和元年6月以降現地確認の上,森林法の規定に基づき担当部署が岡山県と協議しながら原状回復を行うべく造林の指導を継続しているところです。本件において伐採部分は1ヘクタールを超えておりますが,岡山県からは土地の形質に変更を加える林地開発に該当するのはその一部のみで1ヘクタールに達しておらず,県が直接に指導を行う案件には該当しないとの判断を聞いております。
◆9番(石井聡美君) 済いません、27ページのところの第20条のところなんですけれども、現行は細かく原状回復について書いてありますが、今回入居者が負担するものとして、市長が別に定めるものを除きというふうに簡素化されていますけれども、これは原状回復のどこをどういうふうに直すというのは、入居者の方には伝わるんでしょうか。
市営住宅の各戸の原状回復費用の取り扱いについては、入居者との間で問題が生じないよう入居者が負担すべき修繕の内容を具体的に定めなければならないとされたため、条例を改正するものでございます。入居者に負担していただく内容はこれまでと変更がなく、畳の表がえなど消耗品の取りかえと故意、不注意等により破損の修繕でございます。
概要といたしましては、1つ目として、連帯保証人の保護に関するルールの義務化、2つ目として敷金及び原状回復のルールの明確化、3つ目として建物修繕に関するルールの創設でございます。 改正内容を新旧対照表で御説明させていただきますので、26ページをお開きください。
主な内容につきましては、市営住宅への入居の際に求めていた連帯保証人に関する規定の削除、認知症等の入居者に係る収入申告義務の緩和、退去時の原状回復義務の規定の変更等、所要の改正を行うものであります。 議案第12号浅口市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について。 このたびの改正は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正するものであります。
今回の条例改正は、民法の改正等を踏まえた上で、市営住宅の入居の要件としております連帯保証人に関する規定の削除、敷金を滞納家賃等に充てることができることとする規定の追加、退去時に通常損耗や経年劣化についての原状回復義務を入居者が負わないとする規定、そして不正な入居者に対する請求額の算定に利用する率を改正するものです。 詳細につきましては、67ページからの新旧対照表をごらんください。
◎総務局長(内海彰也君) 民法の改正により市民生活に影響すると思われるものといたしましては、令和2年4月から施行される契約等に関する改正では、先ほど御説明いたしました時効期間や法定利率の変更のほか、個人が保証人となる契約において、保証人の保護の観点から保証の上限額を定めることが義務づけられたことや、住宅の賃貸借の終了時におけるトラブルの解決の指針となるものとして、敷金の取り扱いや、賃借人が原状回復の
市が管理する住宅での原状回復義務を免除してはいかがでしょうか。 大きい2番,地域における公共施設の整備について。 岡山市は平成26年12月,岡山市公共施設等マネジメントに関する基本的方針をまとめ,平成29年3月には岡山市公共施設等総合管理計画を策定しました。高度成長期に集中的に整備された公共施設が一斉に更新時期を迎え,安全対策や財政負担の増大が課題となっています。
次に、条例第41号新見市市営住宅管理条例の一部を改正する条例、条例第42号新見市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例及び条例第43号新見市営単独住宅条例の一部を改正する条例につきましては、国の法令改正に伴い、賃借人の原状回復義務の範囲見直しや連帯保証人の要件を廃止するため、各条例の一部を改正するものであります。
現在市営住宅においては、入居される方が退去される際には入居前の状態に戻す、いわゆる原状回復をしていただかなければならないといった課題もあるわけでありまして、このDIY改修の導入につきましては先進地事例を参考に研究してまいりたいと考えております。 ○議長(坊野公治君) 妹尾文彦君。 ◆1番(妹尾文彦君) 研究していかれるということですので、ぜひ研究していただきたいと思います。
今まで放置してきたということで、前市長のときからも原状回復してくださいというのが利用者の希望であります。スタンドを直し、バックネットを直し、そしてことしは排水路出ておりますが、そういった整備して原状回復することに私は何ら予算使うことは市民運動、スポーツに参加する、また市外からも多くの高校生、大学生が利用していただく立場から改修は当然だったと思いますが、記念すべきことでは全くない。
今、高梁市公営住宅等長寿命化計画で廃止される、今後廃止される住宅の数をお答えいただいたわけなんですけれども、中には結構建て増ししたり、いろんな附属品を勝手につけたりして住んでる方が結構おられたりして、そういう方ってそれを原状回復するお金がないから、もう廃止されるまでずっといるよっていうような話も聞くんです。
しかし、平成30年7月豪雨により著しく被害を受けた家屋のうち、賦課期日である平成31年1月1日現在で被災したままであったり、修繕が未完了であるなど、原状回復できていない家屋については地方税法の規定による評価がえを行い、平成31年度の評価額を損害の程度に応じて減額することとしており、減額の対象となる方には平成31年4月に通知を郵送いたします。
212 ◯教育部長(安藤暢重君) それでは、2点目の羅生門周辺の復旧につきましてでございますが、災害直後から県文化財課と協議を重ねておりますが、落石が確認されており、安全面での課題があることから、原状回復工事の許可を早期に得ることは難しい状況にあります。